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【第1種、2種電気主任技術者(電験1、2種)の概要】
第一種電気主任技術者試験はすべての事業用電気工作物の主任技術者として、第二種電気主任技術者試験は電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の主任技術者として必要な知識について、次の方法・内容により一次試験と二次試験(筆記試験)を行います。二次試験は同じ年度の一次試験の合格者及び一次試験免除者(前年度の一次試験合格者)のみ受験することができます。
また、電験一種、二種の免状取得者は電気工事士法に基づいて次のような資格を得ることができるんです。
@免状取得後5年以上の保安監督の実務を経験すれば、都道府県知事の認定を受け第1種電気工事士の資格をもらえます。
A免状取得後3年以上の保安監督の実務を経験すれば、経済産業大臣の認定を受け、認定電気工事従事者認定証の交付を受けることができます。
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