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第一種電気工事士の実務経験として認められる電気工事
第一種電気工事士の免状を取得するのに必要な実務経験として認められる電気工事は以下の通りです。
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電 気 工 作 物 |
実務経験として認められる電気工事 | |||
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H2.9.1以降 |
H2.8.31以前 |
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事業用電気工作物 |
電気事業の用に供する電気工作物 |
@左記電気工作物の設置・変更の工事 |
@左記電気工作物の設置・変更の工事 |
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自家用電気工作物
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最大電力500kW以上の需要設備、発電所、変電所等 | |||
| 最大電力500kW未満の需要設備 |
A認定電気工事従事者認定証取得後に行った左記電気工作物の簡易電気工事 (注2)を参照のこと。 |
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| 一般用電気工作物 |
B第 二種電気工事士免状又は旧電気工事士免状取得後に行った左記電気工作物の電気工事 (注3)を参照のこと。 |
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C経済産業大臣が指定する第二種電気工事士養成校の教員として指導した「第二種電気工事士養成に必要な電気工事の実習」 |
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