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電気工事士とは
電気工事士法によると
「電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、もって電気工事の災害の発生の防止に寄与することを目的とする。」
と書かれています。
要するに、電気工事の失敗によって感電や火災等の電気災害が発生しないように、しっかりとした知識・技術を持った人に資格を与え、有資格者でなければ電気工事してはならない。ということです。
第2種電気工事士の資格を持っていると以下のような作業ができます。
1.一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。
2.免状取得後3年以上の実務経験を積むか又は所定の講習を受けることにより、産業保安監督部長等から認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、簡易電気工事の作業に従事することができます。
3.自家用電気工作物で最大電力100キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、産業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれを許可主任技術者と称しております。)
平たく言えば家の電気配線(コンセントの配線や取付、ブレーカーからの配線等)やお店の電気工事から穴開け、ペンキ塗装などいろいろあります。
今の世の中、電気がなければ生活するのは非常に困難です。従って電気工事という仕事は絶えることはないでしょう。ビルやマンションなどの建築物が建てば必ず電気工事士が必要です。
そういった意味でも非常に需要のある資格でしかもそれほど難易度は高くないのでぜひ取得されてみてはいかがでしょうか!
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