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第3種電気主任技術者(電験3種)について
第3種電気主任技術者(通称電験3種)試験に合格すると第3種電気主任技術者の免状がもらえます。免状を取得すると電気主任技術者の選任を受ける事ができ電気設備の保安監督という仕事ができます。
電気事業法で事業用電気工作物を設置する事業者は、保安監督をさせる為、電気主任技術者の選任を義務づけられていますので電気主任技術者の免状を持っている人材が必要になってくるわけです。
電圧や設備の内容により、第1種から第3種までで監督できる範囲が決まっており第3種の範囲は、電圧50000V未満の電気設備(5000kW以上の発電所は除く)となっています。
あと、電験3種の免状取得者は電気工事士法に基づいて次のような資格を得ることができるんです。
@免状取得後5年以上の保安監督の実務を経験すれば、都道府県知事の認定を受け第1種電気工事士の資格をもらえます。
A免状取得後3年以上の保安監督の実務を経験すれば、経済産業大臣の認定を受け、認定電気工事従事者認定証の交付を受けることができます。
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